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更新日:2011年5月17日
劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。このような危険をさけるため建築基準法では、特殊建築物を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務付けています。これが定期報告制度であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
平成21年4月1日から定期報告制度が変わりました。赤字・下線の部分が変更事項です。
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用途 |
規模(その用途にかかわる範囲) |
報告の時期 |
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|---|---|---|---|
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学校・体育館 |
2000以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
2年に1回 |
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病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)・老人ホーム・児童福祉施設等 |
300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
2年に1回 |
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劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂又は集会場 |
200以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
毎年1回 |
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百貨店・マーケット・公衆浴場・物品販売業を営む店舗 |
500以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100平方メートルを超えるもの |
当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満のもの |
2年に1回 |
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当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの |
毎年1回 |
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ホテル・旅館 |
300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100平方メートルを超える |
当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満のもの |
2年に1回 |
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当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの |
毎年1回 |
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共同住宅・寄宿舎 |
300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
3年に1回 |
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博物館・美術館・図書館・ボーリング場・水泳場 |
2000以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
3年に1回 |
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事務所その他これに類するもの(5階以上かつ1000を超えるものに限る) |
3階以上の階で当該用途が100を超えるもの |
3年に1回 |
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報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。
一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録調査資格者講習修了者
作成した報告書は(財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501
(財)なら建築住宅センターへのリンク(外部リンク)
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用途 |
規模(その用途にかかわる範囲) |
報告の時期 |
|---|---|---|
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学校・体育館 |
500を超えるもの又は3階以上の階数を有するもの |
毎年1回 |
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病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)・老人ホーム・児童福祉施設等 |
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劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂又は集会場 |
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百貨店・マーケット・公衆浴場・物品販売業を営む店舗 |
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ホテル・旅館 |
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博物館・美術館・図書館・ボーリング場・水泳場 |
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事務所その他これに類するもの(5階以上かつ1000を超えるものに限る) |
下記の項目については、3年に一度全数を検査するか、毎年一定数を抽出した上で3年以内に全数の検査を終えることとします。
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検査項目 |
検査事項 |
|---|---|---|
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換気設備 |
機械換気設備 |
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空気調和設備の性能 |
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排煙設備 |
機械排煙設備の排煙口の性能 |
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特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 |
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報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。
一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録建築設備検査資格者講習修了者
作成した報告書は(財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501
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対象 |
提出時期 |
|---|---|---|
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昇降機 |
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毎年1回 |
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遊戯施設 |
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毎年1回 |
報告義務者は、昇降機及び遊戯施設(以下昇降機等)の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、昇降機等の所有者からその昇降機等について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。
一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録昇降機検査資格者講習修了者
近畿ブロック昇降機等検査協議会
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2-2-5小山ビル5階
電話06-6228-1623
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