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更新日:2011年5月17日

定期報告制度

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。このような危険をさけるため建築基準法では、特殊建築物を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務付けています。これが定期報告制度であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。

 特殊建築物の定期調査報告

対象となる特殊建築物

平成21年4月1日から定期報告制度が変わりました。赤字・下線の部分が変更事項です。

用途

規模(その用途にかかわる範囲)

報告の時期

学校・体育館

2000以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

2年に1回

病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)・老人ホーム・児童福祉施設等

300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

2年に1回

劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂又は集会場

200以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

毎年1回

百貨店・マーケット・公衆浴場・物品販売業を営む店舗

500以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100平方メートルを超えるもの

当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満のもの

2年に1回

当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの

毎年1回

ホテル・旅館

300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100平方メートルを超える

当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル未満のもの

2年に1回

当該用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの

毎年1回

共同住宅・寄宿舎

300以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

3年に1回

博物館・美術館・図書館・ボーリング場・水泳場

2000以上のもの又は3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

3年に1回

事務所その他これに類するもの(5階以上かつ1000を超えるものに限る)

3階以上の階で当該用途が100を超えるもの

3年に1回

報告義務者

報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

調査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録調査資格者講習修了者

報告書の提出先

作成した報告書は(財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501
(財)なら建築住宅センターへのリンク(外部リンク)

 建築設備の定期検査報告

対象となる建築設備

用途

規模(その用途にかかわる範囲)

報告の時期

学校・体育館

500を超えるもの又は3階以上の階数を有するもの
※検査対象は機械換気設備(空調含む)、機械排煙設備、非常用の照明装置とする

毎年1回

病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)・老人ホーム・児童福祉施設等

劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂又は集会場

百貨店・マーケット・公衆浴場・物品販売業を営む店舗

ホテル・旅館

博物館・美術館・図書館・ボーリング場・水泳場

事務所その他これに類するもの(5階以上かつ1000を超えるものに限る)

下記の項目については、3年に一度全数を検査するか、毎年一定数を抽出した上で3年以内に全数の検査を終えることとします。


検査項目

検査事項

換気設備

機械換気設備

  • 各系統の換気量
  • 各室の換気量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況

空気調和設備の性能

  • 各室の温度
  • 各室の浮遊粉じん量
  • 各室の相対湿度
  • 各室の二酸化炭素含有率
  • 各室の吹出空気の分配の状況
  • 各室の一酸化炭素含有率
  • 各室の気流

排煙設備

機械排煙設備の排煙口の性能

  • 排煙口の排煙風量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況

特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能

  • 排煙口の排煙風量
  • 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況

報告義務者

報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

検査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録建築設備検査資格者講習修了者

報告書の提出先

作成した報告書は(財)なら建築住宅センターを通じて提出してください。
〒630-8131
奈良市大森町57-3奈良県農協会館内
電話0742-27-6501

(財)なら建築住宅センターへのリンク(外部リンク)

 昇降機および遊戯施設の定期検査報告

対象となる昇降機および遊戯施設


対象

提出時期

昇降機

  • エレベーター(一戸建ての住宅又は長屋(他の用途と併せたものを含む。)に設けられたもの及び労働安全衛生法第12条第6号に規定するものを除く)及びエスカレーター
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供されたものを除く)

毎年1回

遊戯施設

  • コースター、ウォーターシュート及びウォータースライド(高低差4メートル以上)その他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

毎年1回

報告義務者

報告義務者は、昇降機及び遊戯施設(以下昇降機等)の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。管理者とは、昇降機等の所有者からその昇降機等について、維持管理上の権限を委任されている人です。通常、「管理人」、「支配人」その他管理者と見なされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。

検査資格者

一級建築士若しくは二級建築士
建築基準適合判定資格者
登録昇降機検査資格者講習修了者

報告書の提出先

近畿ブロック昇降機等検査協議会
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2-2-5小山ビル5階
電話06-6228-1623

近畿ブロック昇降機等検査協議会へのリンク(外部リンク)

お問合せ

所属課室:まちづくり部建築指導課

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

ファックス番号:0744-24-9718

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