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更新日:2011年10月14日
橿原市建築審査会は建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決についての議決等を行うため、設置されています。
平成23年度・平成24年度(任期:平成25年3月31日まで)
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分野 |
氏名 |
現職 |
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会長 |
法律 |
青海 利之 |
弁護士 |
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会長代理 |
行政 |
西浦 重明 |
(財)なら建築住宅センター理事長 |
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委員 |
都市計画 |
赤﨑 弘平 |
元大阪市立大学大学院教授 |
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委員 |
行政 |
植田 修司 |
中和広域消防組合消防長 |
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委員 |
経済 |
島田 清彦 |
(財)南都経済センター上席主任研究員 |
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委員 |
建築 |
清水 重敦 |
(独)奈良文化財研究所景観研究室長 |
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委員 |
公衆衛生 |
今村 知明 |
奈良県立医科大学教授 |
日時:平成23年8月22日(月曜日)14時~15時30分
場所:大和信用金庫 八木支店ビル 3階会議室
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議案 |
同意 |
不同意 |
|---|---|---|
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「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可の |
○ |
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日時:平成22年7月26日(月曜日)14時~15時
場所:橿原市役所本館第2会議室
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議案 |
同意 |
不同意 |
|---|---|---|
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「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可の |
○ |
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日時:平成23年1月20日(木曜日)14時~16時30分
場所:大和信用金庫 八木支店ビル 3階会議室
| 議案 | 同意 | 不同意 |
|---|---|---|
| 「建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可の同意について」〔3件〕 | ○ | |
| 「建築基準法第43条第1項ただし書に基づく許可の 建築審査会一括同意基準による許可の事後報告について」〔2件〕 |
○ |
日時:平成21年8月24日(月曜日)14時~15時30分
場所:橿原市役所本館第2会議室
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議案 |
同意 |
不同意 |
|---|---|---|
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「建築基準法第43条第1項ただし書に基づく許可の同意について」 |
○ |
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「建築基準法第43条第1項ただし書に基づく許可の |
○ |
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日時:平成20年11月19日(水曜日)14時~15時30分
場所:今井まちなみ交流センター「華甍」
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議案 |
同意 |
不同意 |
|---|---|---|
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「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可の |
○ |
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日時:平成19年7月25日(水曜日)14時~15時
場所:橿原市役所本館第2会議室
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議案 |
同意 |
不同意 |
|---|---|---|
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「橿原市今井町伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に |
○ |
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「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可の |
○ |
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(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、橿原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項は、この条例に定めるところによる。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(会議及び招集)
第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1)法の規定により同意を求められたとき。
(2)法の規定により審査請求があったとき。
(3)市長の諮問があったとき。
(4)半数以上の委員から招集の請求があったとき。
(5)その他会長が必要と認めたとき。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、審査会開会の日から少なくとも3日前に招集期日及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
(議決の方法)
第4条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(審査会事務局)
第6条 審査会の事務局を都市整備部に置く。
2 事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(建築審査会)
第78条 この法律に規定する同意及び第94条1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政庁に対して建議することができる。
(建築審査会の組織)
第79条 建築審査会は、委員5人又は7人をもって、組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
(委員の任期)
第80条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
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