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更新日:2011年4月1日
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で建設工事の規模が下表に該当する場合は、工事着手の7日前までに橿原市長に届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
届出は建築指導課にて受け付けております。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事等) |
請負代金の額500万円以上 |
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