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更新日:2011年4月1日

平成19年度6月20日に施行された建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認及び計画土の審査を円滑に施行するために実施しています。
本制度は確認申請書の申請者の求めに応じて実施するものです。
本申請のための事前相談制度とご理解ください。
新築・増築・改築・移転・用途変更などするときは、建築確認が必要です。
建築物を建築しようとする人は、建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、建築計画が建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
| 建築物の構造・用途 | |
|---|---|
| 特殊建築物(共同住宅、物販店等) | 特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
| 木造の建築物 | 階数3以上、又は、延べ床面積500平方メートル、 高さ13mもしくは軒の高さ9mを超えるもの |
| 木造以外の建築物 | 階数2以上、又は、延べ床面積が200平方メートルを超えるもの |
| 上記以外の建築物 | |
確認申請対象外・・・防火・準防火地域以外において建築物を増築し、改築しまたは移転しようとする場合、延べ床面積が10平方メートル以内の建築物
法の指定、都道府県や市町村が指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません
中間検査を行う建築物の新築、増築又は改築工事を行う部分の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。
| (い) | |
|---|---|
| (一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの |
| (二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令でさだめるもの |
| (三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
| (四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けらなければなりません。
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は都道府県や市町村の建築主事が行ってきた建築物の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。
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