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更新日:2012年4月2日
耐震診断の結果、耐震性に問題がある場合、どこをどのように耐震補強するかを検討する補強計画の作成と、補強工事に対して補助金が受けられます。
1から5すべてに当てはまる住宅です。
※戸建ての他、長屋建ても対象です。
※併用住宅は半分以上が、住宅として使われているものに限ります。
※平成12年6月1日以降に増改築した場合や一部に鉄骨や鉄筋コンクリートが使われている場合は、市へご相談ください。
対象工事は以下のいずれかです。
対象住宅の居住者
※借家などの場合は、所有者も申請できますが、入居者の同意を取ってください。
平成24年月4月2日(木曜日)~随時
定数(計画:10棟、工事:10棟)に達し次第締切ります。
対象工事の計画作成について、設計事務所に支払った経費
補助対象経費の3分の2。ただし、10万円が上限です。
設計事務所と契約する前に必ず、市へ補助金の申請をしてください。
この補助制度を利用する場合、以下に該当する設計者が所属する設計事務所にしてください。
対象工事について、工務店などに支払った経費
補助対象経費の3分の1。ただし、50万円が上限です。
工務店などと契約する前に必ず、市へ補助金の申請をしてください。
この補助制度を利用する場合、施工者の制限はありません。
ただし、適正に工事が行われていることの確認を設計事務所に依頼してください。また、工事中と完成後に市の検査を受けていただきます。
申請書は下記からもダウンロードできます
既存住宅耐震改修事業の流れ
所得税特別控除に関する住宅耐震改修証明書の発行については下記のページをご覧ください。
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