更新日:2011年4月1日
療養費支給申請書(一般・退職)
用途
療養費の支給を申請するとき
申請できる方
本人または世帯主の方や、家族の方
上記以外の方がこられる場合(代理人)は委任状が必要です。
提出書類(様式、添付書類)
手数料
無料
提出先
橿原市役所 保険医療課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
問い合わせ先
健康部 保険医療課 国保係
(電話番号 0744-22-4001)
備考
この用紙を1部窓口に提出してください。
ご持参いただくもの
- 医療費の領収書、印鑑、保険証
※装具(コルセットなど)を装着したときもこの申請書と、装着証明書、印鑑、保険証をご持参ください。
療養費の給付について
次の場合、いったん全額自己負担になりますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割(または8割)を後で支給します。
- やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
- 医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代
- 柔道整復師の施術を受けたときの費用(国保を取り扱っている場合は、一部負担金で施術が受けられます。)

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