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更新日:2012年3月16日
健康保険証を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。
1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2・B1(療育区分中度以上)の交付を受けた方
※ただし後期高齢者医療加入者は除きます。
保険医療課
※他市町村から転入された方などは、(非)課税証明書が必要な場合があります。必要年度などの詳細につきましては、保険医療課までお問い合わせください。
保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
一部負担金とは
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することにより、支払月から約3か月後、指定された口座に助成金を振り込みます。
※お支払いされた医療費が、高額療養費の支給対象となる場合
助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合は、保険医療課までご連絡ください。
保険医療課窓口での支給申請が必要です。
※お支払いされた医療費が、高額療養費の支給対象となる場合
先にご加入の保険者から高額療養費の支給を受けてください。申請の際に、高額療養費の支給額のわかる書類(支給決定通知や通帳の写しなど)が必要となります。
医療保険の自己負担額を支払った日の翌日から起算して5年以内
福祉医療費資金貸付制度が利用できます。(所得制限あり)
※詳細につきましては、保険医療課までお問い合わせください。
助成金の調整が必要になりますので、保険医療課までご連絡ください。
※用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまで問合せ下さい。
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