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更新日:2011年2月18日
平成15年の地方自治法の改正をうけて、本市では、「橿原市公の施設における指定管理者の指定手続などに関する条例」を平成16年9月に制定し、平成18年4月から、公の施設に、指定管理者制度を導入しています。
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的で、公共の利益のために市が設置している施設のことですが、法改正前までは、公社など公共的な団体にしか施設の管理委託ができませんでした。
指定管理者制度は、民間事業者をはじめNPO団体やボランティア団体など、幅広く管理を委任することができるという制度です。
指定管理者制度では、管理を委託するのではなく、指定管理者が市に代わって管理を行う(代行する)ということになります。これまでは市以外には認められていなかった使用の許可という行政処分の一部についても、その指定管理者に委任することができるようになりました。
施設の一層のサービス向上と管理運営経費の節減を目指して、この制度を導入しています。
選定は、公平性や透明性を保ちながら選定することが大切なので、市では外部から選任した複数の委員も含めた選定委員会に諮問し、この結果を踏まえて、市議会に議案を提出し、最終的に市議会の承認を得て決定します。
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指定管理者制度 |
管理委託制度(以前) |
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管理運営主体(市が施設の管理運営を委ねる相手方) |
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権限と業務の範囲 |
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条例で規定する内容 |
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契約の形態 |
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