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更新日:2012年4月24日
私たちの街橿原市を、住みよい心豊かな街にするためには、4年に一度行われる市議会議員選挙によって選ばれた議員に、私たちにかわって話し合ってもらいます。それが議会政治であり、民主主義の基本です。本市では26名の市議会議員が皆さんにかわり、住みよい市になるように、重要な市政運営の方針を決める役目を担っています。
市議会で決定した意思に基づいて、市長は実際の仕事を行います。このようなことから、議会は議決機関、また市長は執行機関と呼ばれ、両者は全く対などの立場に立って、ちょうど車の両輪のように市政の発展のために活動しています。
市議会議員は、4年ごとに20歳以上の市民の皆さんに選挙で選ばれますが、定数は市の人口に応じて定められており本市は34名です。しかし、市の財政状況や議会の実態などに応じて定数を条例で定めることができ、本市では26人に定めています。現在の議員の任期は、平成21年2月11日から平成25年2月10日までです。
◇平成21年9月定例会において、議員定数を2人減らす条例が可決されました。よって、次回の選挙では24人の市議会議員が選ばれます。
また、議長、副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、市議会の運営を秩序よく進行したり、議会の事務を処理します。また、議会を代表する重要な役目を持っています。副議長は、議長が事故などで欠けたときや、不在の時に議長のかわりをつとめます。
市議会はいつも開かれているわけではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて臨時的に開かれる臨時会とがあります。定例会は、条例により3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。

本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。議員はここで市長から提案理由の説明を聞いたり、質疑、質問、意見などを述べたりします。
橿原市議会議場議席図

議案を詳しく審査するためには、いくつかの部門に分けて専門的に調査、検討しなければなりません。常任委員会は、その部門に属する所管事務の調査を行い、議案、請願などを審査し、その結果を各常任委員長が議長に報告し、本会議で決定されます。
本市議会には4つの常任委員会(総務・文教・厚生・建設)が設置されており、議員はどれか一つの常任委員になることが義務づけられています。
特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置され、委員の定数などは設置の議決に合わせて議会の議決で定められます。特別委員会はその委員会を設置した目的が終われば自動的に解消されます。
本市では、都市開発特別委員会・議会改革特別委員会が設置されています。
また予算、決算特別委員会は必要な定例会ごとに設置されています。
地方自治法第109条の2の規定により設置されています。
委員会では、議会運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項を審査しています。
本市の場合、各会派の所属議員数に応じて委員9人を選任しています。
招集告示 市長が議会を招集する。(開会の1週間前)

議会運営協議会 定例会の日程、運営などについて協議する。(開会の3~5日前)

本会議(第1日) 会期の決定、議長・市長の諸報告、議案の上程・
市長提出議案の説明・質疑・委員会付託または、採決。

委員会審査 各委員会(常任・特別)委員会に付託された議案の審査を行う

本会議(第2日) 一般質問

本会議(最終日) 付託議案に対する各委員長の報告、質疑、討論、採決を行う。
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