| ◆住宅手当緊急特別措置事業のお知らせ |
| 離職された方で、就労の能力・意欲のある方のうち、住宅を喪失している方、または喪失するおそれのある方に対し、住宅手当を支給することにより、住宅と就労機会の確保に向けた支援を行います。 |
| ■支給の対象となる方 | ||||||||||||
| 次の1〜7のいずれにも該当する方が対象となります 1.平成19年10月1日以降に離職した方 2.離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を 維持していたこと (離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、 申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります) 3.就労能力・意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方 4.住宅を喪失している方、または喪失のおそれのある方 ※喪失のおそれのある方とは、下記5および6に該当し、賃貸住宅に 居住している方 ※生計を一とする同居親(同居親族)が住宅を所有していないこと 5.申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の 収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請日の属する月の 翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
・単身世帯:50万円 ・複数世帯:100万円 7.国・地方公共団体等の類似する貸付または給付等を受けていない方 ※手当支給期間中は、常用就職に向けた活動を行っていただく必要があります。 ・毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。 ・毎月2回以上、就労相談員等による面接等の支援を受けること。 ・毎週1回以上、原則として求人先への応募等を行うこと。 |
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| ■支給額と支給上限 | |||||||||||||||||||
・住宅手当支給額は、以下の額を上限とする実際の家賃額となります。
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| ■支給方法 | |||
住宅手当は市から入居住宅の貸主または委託事業者へ振り込みます。 ※支給対象者本人には振り込みません。 |
| ■支給期間 | |||
申請月の翌月から原則として最長6ヶ月 |
| ■パンフレット | |||
下記リンクの厚生労働省のページからダウンロードしてください。 (ページ下部の「リーフレット・パンフレット」からご覧いただけます) ●厚生労働省:仕事、住まい、生活にお困りの方へ |
| 住宅手当の支給を希望される方は、下記までお問い合わせください。 |
| ■お問い合わせ先 | |||
| 〒634ー0065 橿原市畝傍町9−1 保健福祉センター 南館1階⇒交通アクセス 健康福祉部 福祉総務課 電話番号 0744−21−7565 メールアドレス fukushi@city.kashihara.nara.jp |