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更新日:2012年1月24日
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)では産業廃棄物を『事業活動に伴う燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物並びに輸入された廃棄物』とし、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と定めています。
一般廃棄物はさらに家庭から排出される家庭系廃棄物と会社、事務所、商店、などが事業活動に伴って排出する事業系一般廃棄物に大別されます。
家庭系廃棄物は橿原市のごみ収集車により各家庭から収集されますが、事業系一般廃棄物は「廃棄物処理法」で排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。自己処理できない場合は市の許可業者等へ処理を委託しなければなりません。

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