ホーム > 事業者向け > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 平成30年度の総合事業(第一号事業)について(お知らせ)
ここから本文です。
更新日:2018年10月4日
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス、緩和した基準によるサービス(以下「第一号事業」という。))の単価は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとしています。
平成30年度介護報酬改定を踏まえ、橿原市の第一号事業のサービス単価について平成30年10月1日に見直しを行うこととしておりましたが、サービス単価については現行どおりとなります。加算等の取り扱いについては橿原市第一号事業実施要綱を確認してください。なお、地域区分について変更はありません。
平成28年度より介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスにおいて、買い物同行等を生活援助型として認めておりました。しかし、「買い物代行に比べて手間がかかる」「自立生活支援のための見守り的援助が身体介護である」ことなどを鑑み、訪問型サービスにおける買い物同行等の取り扱いを以下の通りといたします。
(変更前)買い物同行等:生活援助型で算定
(変更後)買い物同行等:身体介護型で算定
*買い物同行等のサービス提供にあたっては担当のケアマネジャーにご相談ください。
お問合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください