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更新日:2011年3月28日
市内で建築・擁壁・盛土・切土などの土木行為を行う場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に入っている場合には、文化財保護法の規定による手続きが必要となります。
まずは、計画地が遺跡に入っているかどうかの確認を行ってください。
手続き方法、添付書類の詳しい内容は、各項目をごらんください。
書類の審査は奈良県教育委員会が行います。書類審査に一定期間がかかりますので、ご留意ください。審査結果は書類にて通知されます。その内容に応じた現地対応が必要となりますので、橿原市教育委員会文化財課と協議してください。(通知内容:発掘調査/工事立会/慎重工事)
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